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令和6年度 地域別最低賃金全国一覧(47都道府県):改定額と手取り確認の手引き

JPViva 表紙: 令和6年度 地域別最低賃金全国一覧

厚生労働省発表の令和6年度(2024年〜2026年)地域別最低賃金一覧。全国加重平均1,055円のポイント、月給者の時給換算計算式、最低賃金に含まれない手当を徹底解説。

日本で働くすべての労働者にとって、給与の基本となる最も重要な指標が地域別最低賃金です。

厚生労働省の公表に基づき、令和6年度の地域別最低賃金は大幅に引き上げられ、全国加重平均で前年比51円増となる1,055円へと改定されました。1,000円の大台を突破し、地方部でも大幅な引き上げが実施されています。

正社員、契約社員、派遣労働者、アルバイト・パート、技能実習生、特定技能外国人など、雇用形態や国籍を問わずすべての労働者に適用されます。

最低賃金制度の適用対象と法的効力

最低賃金法に基づき、地域別最低賃金には絶対的な強制力があります。

  • 国籍、年齢、性別に関係なく、日本国内で就労するすべての労働者に適用されます。
  • 正社員だけでなく、パート・アルバイト・臨時雇い・嘱託・派遣労働者も対象です。
  • 仮に労働者と使用者の間で「最低賃金未満」の給与で合意していたとしても、その合意は法律上無効となり、最低賃金との差額を支払う義務が生じます。

改定の主要ポイント

  1. 最高額と上位地域: 最高額は東京都の1,163円、次いで神奈川県1,162円、大阪府1,114円となっています。
  2. 全都道府県で950円以上: 改定により、全都道府県で最低賃金が950円以上となりました(最低額は秋田県の951円)。
  3. 最大の引上げ幅: 徳島県では前年比+84円の大幅な引き上げが行われ、896円から980円へと改定されました。
  4. 派遣労働者の適用基準: 派遣労働者には、派遣元ではなく派遣先の事業所が所在する地域の最低賃金が適用されます。

47都道府県 地域別最低賃金 全国一覧表

以下の検索窓や「地域区分」の選択フィルターを活用して、お住まい・勤務先の都道府県の最低賃金をご確認いただけます。

地域別最低賃金全国一覧(47都道府県)2024 - 2026

*(出所:厚生労働省発表資料「地域別最低賃金の全国一覧」)*

月給制における時給換算の計算方法

時給制のアルバイトやパートであれば額面時給と一覧表を直接比較できますが、月給制の場合は以下の計算式で時給換算を行って比較します。

換算時給 =(基本給 + 算入対象手当)÷ 1か月平均所定労働時間

計算例:

愛知県(最低賃金:1,077円)の企業に勤務する場合

  • 基本給: 180,000円/月
  • 所定労働時間: 1日8時間、月21日勤務 → 1か月平均所定労働時間:8時間 × 21日 = 168時間/月
  • 実際の換算時給: → 180,000円 ÷ 168時間 = 1,071.4円/時

判定結果: この場合、換算時給(1,071.4円)が愛知県の最低賃金(1,077円)を下回っているため、企業側は最低賃金法違反となり、不足額(1時間あたり少なくとも6円)の遡及支払義務が生じます。

【重要】最低賃金の算定に含まれない賃金手当

給与総額が最低賃金を満たしているように見えても、以下の手当は法律上、最低賃金の算定から除外しなければなりません。

  1. 時間外・休日・深夜労働手当(残業代・割増賃金)
  2. 通勤手当
  3. 家族手当・扶養手当
  4. 精皆勤手当
  5. 臨時に支払われる賃金・賞与(ボーナス)

比較対象となるのは、純粋な基本給および職務に直接連動する固定手当のみとなります。

最低賃金を下回っていた場合の対処法

  1. 証拠の確保: 労働条件通知書(雇用契約書)、給与明細書、タイムカードのコピーを保管してください。
  2. 会社窓口への確認: 人事・労務担当者に確認し、不足額の遡及支払いを要請します。
  3. 労働基準監督署への相談: 改善されない場合は、管轄の労働基準監督署へ申告することができます。最低賃金法違反に基づく差額の請求権は過去3年間有効です。

厚生労働省では、外国人労働者向けの多言語相談窓口も設置しています。ご自身の労働環境と権利を守るために、ぜひ定期的に給与明細をご確認ください。

内容は個人の経験を共有するものであり、財務的または法的なアドバイスではありません。決定を下す前に現行の規則をご確認ください。

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